一般社団法人 境港青年会議所 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人境港青年会議所(以下「本会議所」という。)という。
(事務所)
第2条 本会議所は、事務所を鳥取県境港市に置く。
(目的)
第3条 本会議所は、第5条に定める事業を実施・展開することにより、地域社会と国家の健全な発展を目指 し、会員相互の信頼のもと、資質の向上と啓発に努めるとともに地域青少年の健全育成による明るい豊か な地域社会づくりに寄与することを目的とする。
(運営の原則)
第4条 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
2 本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。
(事業)
第5条 本会議所は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
(2)教育、スポーツ等を通じて地域住民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養すること を目的とする事業
(3)地域社会の産業、経済、文化及び行政に関する研究並びにその改善に資する計画の立案と実現を推 進する事業
(4)地域社会の良きリーダーたるべき青少年の指導力開発の訓練及び研修を目的とする事業
(5)地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
(6)全各号に掲げるもののほか、本会議所の公益目的の達成に必要な事業
2 前項に定めるほか、公益目的事業の推進に資するため必要に応じ次の事業を行う。
(1)会員の指導力啓発の知識及び教養の習得と向上並びに能力の開発を促進する事業
(2)国際青年会議所、日本青年会議所、国内外の青年会議所その他の団体との提携に関する事業
(3)その他本会議所の目的を達成する為に必要な事業
3 前項の事業については鳥取県の区域において行うものとする。
第2章 会員
(会員の種別)
第6条 本会議所の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。
(1)正会員 境港市及びその周辺の地域に居住し、又は勤務する20歳以上40歳以下の品格ある青年で、
本会議所の目的に賛同したうえ、理事会において入会を承認された者をいう。ただし、年度中に40歳に
達した場合は、その年度の終了まで正会員としての資格を有する。
(2)特別会員 正会員であったもので、40歳を超えたもののうち、理事会において承認された者をいう。
(3)名誉会員 本会議所に功労があったもので、理事会の決議を経て推薦された者をいう。
(4)賛助会員 本会議所の趣旨に賛同し、その発展を助成しようとする個人、法人又は団体であって、
理事会において承認された者をいう。
(入会)
第7条 本会議所の正会員となろうとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受け なければならない。
2 このほか入会に関する事項は、総会において規則に定める。
(会員の権利)
第8条 正会員は、本定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要な全ての事業に参加する権利 を平等に享有する。
(会員の義務)
第9条 会員は、定款その他の規則を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。
2 正会員は、入会に際し総会において定める入会金を納入しなければならない。
3 正会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第10条 会員が本会議所を退会しようとするときは、退会届を理事長に提出しなければならない。
(資格の喪失)
第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。
(1)退会したとき
(2)青年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)死亡又は失踪宣告を受けたとき
(4)除名されたとき
(除名)
第12条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に
よって、その会員を除名することができる。
(1) 本会議所の名誉をき損し、又はその設立の趣旨、本会議所の目的遂行に反する行為をしたとき
(2) 会議所の秩序を著しく乱す行為をしたとき
(3) 会費を納入せず、督促後なお会費を3ヶ月以上納入しないとき
(4) その他、会員として適当でないと認められたとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の決議を行う総会の1週間前までに、当該会員に 対して、理由を付して除名をする旨を通知し、かつ、当該総会において弁明の機会を与えなければならな い。
3 除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。
(休会)
第13条 会員がやむを得ぬ事由により長期間各種会議、行事に出席できないときは、理事会の承認を得て
休会することができる。ただし、休会中の会費は、これを免除しない。
(拠出金品の不返還)
第14条 会員が第12条の規程によりその資格を喪失したときは、本会議所に対する会員としての権利を失
い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本会議所は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを
返還しない。
第3章 役員等
(役員)
第15条 本会議所に、次の役員を置く。
(1)理事長 1人
(2)直前理事長 1人
(3)副理事長 1人以上4人以内
(4)専務理事 1人
(5)理事(前各号の役員を含む)4人以上25人以内
(6)監事 2人~4人
(選任等)
第16条 役員は、総会において正会員のうちから選任する。ただし、必要と認められる場合においては、総会 において正会員又は特別会員のうちから選任する。
2 監事は、本会議所の理事若しくは使用人を兼任することができない。
3 その他、役員の選任に関して必要な事項は、規則に定める。
(理事の職務・権限)
第17条 理事は、理事会を構成し、本定款の定めるところにより本会議所の業務の執行を決定する。
2 理事長は、一般社団法人・財団法人法上の代表理事とし、業務を統括する。
3 直前理事長は、理事長の経験を生かし、業務について必要な助言を行う。
4 副理事長は、理事長を補佐して業務をつかさどり、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、
理事会があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
5 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して業務を処理し、事務局を統括する。
6 前第3項から第5項までの理事をもって一般社団・財団法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とす る。
(監事の職務・権限)
第18条 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行を監査すること。
(2)理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会議所の業務及び財産の状況を調査すること。
(3)本会議所の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
(4)理事が不正な行為をし、若しくは当該行為をする恐れがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違 反する事実若しくは著しく不当な事実があると認められるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告するこ と。
(5)理事会に出席し、必要があると認められるときは、意見を述べること。
(6)総会に出席し、必要があると認められるときは、意見を述べること。
(7)必要があると認められるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求すること
(8)前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会
の日にする理事会の召集通知を発せられない場合に、理事会を招集すること。
(9)理事が総会に提出しようとする議案、書類その他電磁的記録その他の資料を調査すること。
(10)前号場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調
査の結果を総会に報告すること。
(11)理事が本会議所の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの
行為をする恐れがある場合において、当該行為によって本会議所に著しい損害が生ずるおそれがあると
きは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求すること。
(任期)
第19条 理事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関し開催される定時総会の終 結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
3 役員が任期の満了又は辞任により退任することにより、第15条に定める定数に足りなくなる時は、当該 役員は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員として の権利義務を有する。
4 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
(解任及び辞任)
第20条 役員は、理事会の承認を得て辞任することができる。
2 役員は、総会において解任することができる。
3 監事を解任する場合は、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第21条 役員は無報酬とする。
(責任の免除)
第22条 本会議所は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令で定める要 件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して 得た額を限度として、免除することができる。
第4章 総会
(構成)
第23条 本会議所の総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団,財団法人法上の社員総会とする
(権限)
第24条 総会は、一般社団・財団法人法に規定する事項並びに本定款に別に定めるもののほか、次の各号 を議決する。
(1)役員の選任及び解任
(2)理事長(代理理事)候補者の選出
(3)定款の変更
(4)事業計画及び収支予算の決定並びに変更
(5)事業報告及び会計報告の承認
(6)本会議所の解散及び残余財産の処分方法
(7)次に掲げる規則の制定、変更及び廃止
①役員選任の方法に関する規則
②会員資格に関する規則
③会費及び入会金に関する規則
(8)会員の除名
(9)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受
(10)合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡
(11)理事会において総会に付議した事項
(12)前各号に定めるほか、法令に規定する事項及び本定款に定める事項
(開催)
第25条 本会議所の総会は、定時総会として毎年度1月に開催するほか、臨時総会として次の各号の一に掲 げる場合に開催する。
(1)理事会が決議したとき
(2)総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から、会議の目的たる事項及び召集の理 由を記載した書面により開催の請求が理事長にあったとき
(3)前号の場合において、招集の請求があった日から30日以内に理事長が総会を招集しない場合に、当該 請求を行った正会員が招集したとき
(招集)
第26条 総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。但し、全ての正会員の同意がある場合には、そ の招集手続きを省略することができる。
2 総会を招集する場合には次に掲げる事項の決定は理事会の決議によらなければならない。ただし、前条 第1項第3号の規定による招集の場合は除く。
(1)総会の日時及び場所
(2)総会の目的である事項があるときは、当該事項
(3)総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
(4)総会に出席しない正会員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その 旨
(5)前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
3 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集 しなければならない。
4 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面により、開催日の1週間 前までに正会員に通知しなければならない。但し、総会出席しない正会員が書面により議決権を行使する ことができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
5 理事長はあらかじめ正会員の承諾を得たときは、当該正会員に対し、前項の書面による通知の発出に 代えて、電磁的方法により通知を発することができる。
(議長)
第27条 総会の議長は、理事長又は理事長の指名したものがこれにあたる。但し第25条第1項第3号に基づ き臨時総会を開催した場合は、出席正会員のうちからこれを選出する。
(定足数)
第28条 総会は、総正会員の2分の1以上の出席を持って成立する。但し、休会中の会員は現在数及び定足 数に算入しない。
(議決)
第29条 総会の議事は、一般社団・財団法人法第49条第2項及び本定款に特に規定するものを除き、出席し た正会員の有する議決権数の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は正会員として議決に加わる権利を有しない。
(書面による議決権の行使等)
第30条 やむをえない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又 は電磁的方法により議決権を行使し、又は他の正会員を代理として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合において、第30条及び第31条第1項の規定の適用については、その正会員は出席したもの とみなす。
3 正会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について正会員の 全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議が あったものとする。
(議決権)
第31条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(議事録)
第32条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちから選任された議事録署名人2人が署名押印しなければ ならない。
(総会規則)
第33条 総会の運営に関して必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において定める 総会規則による。
第5章 理事会
(構成)
第34条 理事会はすべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の各号の職務を行う。
(1)理事長、直前理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職。ただし、理事長選出にあたっては、総 会の決議により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができ る。
(2)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(3)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(4)前各号に定めるもののほか本会議所の業務執行の決定
(5)理事の職務の執行の監督
2 理事会は次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
(1)重要な財産の処分及び譲り受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する為の体制その他 本会議所の業務の適正を確保する為に必要な法令で定める体制の整備)
(6)第22条の責任の免除
(種類及び開催)
第36条 理事会は定例理事会と臨時理事会の2種とする。
2 定例理事会は毎月1回開催する。
3 臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があった
とき
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会とする理事会の招集通知 が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4)第18条第1項第7号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集した
とき
(招集)
第37条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集した場合を除く。
2 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に 臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項記載した書面をもって、開催日の5日前ま でに各理事及び各監事に対し通知しなければならない。
4 前項の規程に関わらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会 を開催することができる。
(議長)
第38条 理事会の議長は,理事長又は理事長の指名したものがこれにあたる。
(定足数)
第39条 理事会は、理事の3分の2以上の出席を持って成立する。
(議決)
第40条 理事会の議事は、本定款に別段に定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半 数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は議決に加わる権利を有しない。
3 議決について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(決議の省略)
第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決 に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議を すべき提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたと きは、その限りではない。
(報告の省略)
第42条 理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合におい ては、その事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
第43条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議事録が書面をもって作成さ れているときは理事長及び理事長が指名する議事録署名人2名並びに出席した監事は、これに署名又は 記名押印しなければならない。
2 前項の議事録が電磁的記録を持って作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項
については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
(理事会規則)
第44条 総会の運営に関して必要な事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、理事会において定める
理事会規則による。
第6章 例会及び委員会
(例会)
第45条 本会議所は、毎月1回以上(年12回以上)例会を開催する。
2 例会の運営については、理事会の決議により定める。
(委員会)
第46条 本会議所は、目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し、又は実施する為に委員会を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長2人以内及び委員若干名をもって構成する。
3 委員長は理事のうちから、副委員長及び委員は正会員のうちから、理事会の承認を得て理事長が任命
する。
4 正会員は、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事及び監事並びに顧問を除き、原則として全員が
いずれかの委員会に所属しなければならない。
第7章 資産及び会計
(財産の管理・運用)
第47条 本会議の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の議決により別に定め
る規定による。
2 資産は、会員、特定の法人、個人及びその他団体へ分配しない。
(資産の構成)
第48条 本会議所の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費及び入会金
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生ずる収入
(6)その他の収入
(事業年度)
第49条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(会計原則並びに区分)
第50条 本会議所の会計は、その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものと
する。
(事業計画及び収支予算)
第51条 本会議所の事業計画及び収支予算については、各事業年度開始の日の前日までに理事長が作成
し、理事会の決議を得て総会の決議を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむをえない理由により収支予算が成立しない場合は、理事会の決議に基 づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じて総会までの収入及び支出をすることができる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第52条 本会議所の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書、貸借対照
表、損益計算書及びこれらの附属明細書(以下「事業報告書等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理 事会の承認を得たうえで、定時総会において承認を得るものとする。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すか本会議所の財産に繰り入れるものとし、剰余金 の分配は行わない。
第8章 管 理
(事務局)
第53条 本会議所の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には所要の職員を置くことができる。
3 事務局の職員は、理事長が理事会の承認を得て任命する。
4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。
(帳簿及び書類の備え付け)
第54条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えおかなければならない。
(1)定款その他諸規則
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事及び監事の名簿
(4)登記に関する書類
(5)定款に定める理事会及び総会の議事に関する書類
(6)財産目録
(7)事業計画書及び収支予算書
(8)事業報告書並びにこれらの附属明細書
(9)監査報告書
(10)その他法令で定める帳簿及び書類
2 会員は前各号の帳簿及び書類をいつでも閲覧することができ、理事長は正当な理由なくして、その閲覧
を拒むことはできない。
3 第1項各号の帳簿及び書類は法令又は本定款に別段の定めがあるものを除き、事務所に5年間備え置 くものとする。
第9章 情報公開及び個人情報の保護
(情報の公開)
第55条 本会議所は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況は、運営内容、財務資料等を積 極的に公開するものとする。
(個人情報の保護)
第56条 本会議所は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
(公告)
第57条 本会議所の公告は、電子公告による。
2 やむをえない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第10章 定款の変更、合併及び解散
(定款の変更)
第58条 この定款は、総会において総正会員の3分の2以上の決議により変更することができる。
(合併等)
第59条 本会議所は、総会において総正会員半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議
により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第60条 本会議所は、一般法人・財団法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定
する事由によるほか、総会において総正会員の4分の3以上の決議により解散する。
(残余財産の処分)
第61条 本会議所が解散等により精算するときに有する残余財産は総会の決議により、本会議所と類似の
事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。
第11章 雑 則
(施行規則等)
第62条 本会議所は、本定款の運用を円滑にする為に、総会の決議によって、諸規定を別に定めるほか、
理事会の決議によって、施行に関する規則等を定める。
附 則
1 本定款の変更は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人 の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて 準用する第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する
2 この法人の最初の理事長は岡村真充、直前理事長は定秀陽介、副理事長は小板勇次、門脇俊介及び 木村光哉、専務理事は渡辺冬樹とする
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する第106 条第1項に定める特例民方法人の解散の登記及び一般社団法人の設立の登記を行ったときは、これらの 登記を行った日が1月1日である場合を除き、第51条の規程にかかわらず、特例民法法人の解散の登記 の日の前日を当該日の属する事業年度(以下「旧事業年度」という)の末日とし、一般社団法人の設立の 登記の日を旧事業年度の翌事業年度の開始の日とする。